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詳細かつ真摯なご回答、ありがとうございました。
私は、「交通の教則」には一通り必要なことを網羅しているものと思っていました。 車にも常時乗せてあり、必要になると参考にする(エーと何メートル手前まで駐車禁止だったけ?というような場合)ようにしています。
40年前に免許を取ったときには無かった規則も掲載されているものとばかり思っていました。
> バス停を仕方なく横断歩道の近くに置いたり、曲がり角に置いたりする・・
その場合の注意義務を法律で特に強調するべきだと思います。
> 歩行者側の自己防衛と、運転手のマナーにかかっている・・
本当にそうですね、特に歩行者が気をつけてくれるから無事・・というケースが多いように感じます。 停車中のバスを追い越す場合の注意喚起は公的には全くされていないようです。
パッシングライトは【独語 Lichthupe】を訳すと【光警笛】になります。
車両基準にはあって、使用に関して法律が無い ということは驚きです。
警笛のように 使って良い場合を定める必要があるでしょう。
アネルギーさんは、法令をどのようにして御存知なのですか? お仕事がその方面ですか?
本業の合間に気付いたことを書いているだけなので、間違いも多いことと思います。 今日も、日曜から4ヶ月の出張作業に出かける前で大忙しの最中です。
少なくともより安全に繋がることは主張しているつもりです。
またいろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。
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