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(無題)

 投稿者:アネルギー  投稿日:2008年 8月 7日(木)20時02分25秒
  ありがとうございます。

移動に路線バスを使う身としては、路線バスが安全に
運行できるような法整備が望ましいところです。

自分は暇つぶしに気になった法令の原文をネットで調べて読んでいたりする程度で、
実際に法律関係の仕事に就いているわけではありません。
法令の読み方によって意味がが変わってくるケースもありますので、自分の記載
している内容については参考程度に留めておいていただければ幸いです。
また、別の取り方ができるようでしたらご指摘いただければ勉強になります。
それでは、失礼します。
 

アネルギー様

 投稿者:須藤  投稿日:2008年 8月 7日(木)09時53分55秒
  詳細かつ真摯なご回答、ありがとうございました。

私は、「交通の教則」には一通り必要なことを網羅しているものと思っていました。 車にも常時乗せてあり、必要になると参考にする(エーと何メートル手前まで駐車禁止だったけ?というような場合)ようにしています。
40年前に免許を取ったときには無かった規則も掲載されているものとばかり思っていました。

> バス停を仕方なく横断歩道の近くに置いたり、曲がり角に置いたりする・・
  その場合の注意義務を法律で特に強調するべきだと思います。
> 歩行者側の自己防衛と、運転手のマナーにかかっている・・
  本当にそうですね、特に歩行者が気をつけてくれるから無事・・というケースが多いように感じます。 停車中のバスを追い越す場合の注意喚起は公的には全くされていないようです。


パッシングライトは【独語 Lichthupe】を訳すと【光警笛】になります。
車両基準にはあって、使用に関して法律が無い ということは驚きです。
警笛のように 使って良い場合を定める必要があるでしょう。

アネルギーさんは、法令をどのようにして御存知なのですか? お仕事がその方面ですか?
本業の合間に気付いたことを書いているだけなので、間違いも多いことと思います。 今日も、日曜から4ヶ月の出張作業に出かける前で大忙しの最中です。
少なくともより安全に繋がることは主張しているつもりです。
またいろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。
 

(無題)

 投稿者:アネルギー  投稿日:2008年 8月 7日(木)00時35分38秒
  ご回答ありがとうございます。
交通の教則も、安全協会側が「知っていてほしい」ことがメインになり、実際の法律で
求められていることの一部しか載っていない実態がありますので、法令の認知の徹底には
あまり役立たないような気がします。
改正しても話題になるのは検挙されやすいなど、視聴者が興味を持ちそうな一部分に
限られ、調べようと思わなければ細かな改正が分からない実態もあります。
実際に車を運転している多くの人は、非常時には三角表示板、普段はハザード、と考えて
いる人が多いのではないのでしょうか。
特に日本車の多くには駐車灯がありませんので、キーがON以外でも停止を合図できる方法が
他にないのも理由なのだと思います。
サンキューハザードについては、いろいろな考え方がありますが、交差点近くでの合流で
使うと対向する右折車などが右左折のウィンカーと勘違いして衝突する危険性があります
ので、もし使うのだとしても使う場所はよく考えていただきたいと思っています。

路線バスの停止位置については、可能である限り横断歩道から離すべきだと思いますが、
日本の道路事情を考えると、歩道が横断歩道付近にしかないなど、バス停を仕方なく
横断歩道の近くに置いたり、曲がり角に置いたりするケースが多く見受けられます。
こういった場所では前後のバス停も同様の場合が以外と多いので、こういった場所の
バス停を撤去したりするのは非常に難しいものだと考えています。
そういう意味では歩行者側の自己防衛と、運転手のマナーにかかっているといえます。
また、運転手のマナーという点では、路線バスが出発合図として右ウィンカーを出した
あとも、追い抜き続けるというケースを多く見かけます。こういった無理な追い越しを
する人がいる限りは、バスの直前直後での事故はなくならないのではないかと思います。

最後に、パッシングについてですが、法令で定められている装置ではないようです。
車やバイクの説明書には「自分の存在を知らせるために使います」とだけ書かれている場合
が多いようで、その使い方は運転者に任せられている模様です。
実質的に1瞬のハイビームでしかないため、これといって「使ってはならない」という
ケースは規定されていないように思います。
私も、高速道路を走行中に覆面パトカーが違反車両に対してパッシングで警告を発していた
りするようなケースを何回か見かけたことがありますので、パッシングライトについての
規定はないのではないでしょうか。

長文失礼いたしました。
 

アネルギー様

 投稿者:須藤  投稿日:2008年 8月 6日(水)18時22分21秒
編集済
  書き込みありがとうございました。
またまた、教えて頂きました。ありがとうございます。
不勉強で申し訳ありません。
「法律もほとんど30年以上前に運転免許を取得したときの記憶に頼っている。」(いや、もう40年を過ぎる)ままで、当時は「非常点滅表示灯」そのものが存在しませんでした。
その後、ハザードランプ(法律で何と称するのか質問した方々はどなたもご存知無かった)について免許更新時にもらう「交通の教則」で一通り目を通しましたが見当たりませんでした。
このような条文があるということは、確かに義務となっているのですね。
今、手元にある2年前の「交通の教則」を開いてみました。
8-3 駐車、停車の方法(45ページ) という項目があります。
この規則があるのにここでは 非常点滅表示灯・尾灯 ともに全く触れられていません。

私見ですが、非常点滅表示灯 は厳密に非常時に使うことを法律で決めて、平常ではないことを示す目的にのみ使うのがまっとうと考えます。 いわゆるサンキューハザードは私にとっては論外です。
法律に定められているのであれば私の意見は意見にとどまります、しかし、「交通の教則」に記述が無いというのは不完全な教則です。


 路線バスの停留所が横断歩道の直前にあることなどについては、記述を変えなければいけないと思いながらずぼらをしておりました。
これは法律上は許されていることに気づいております。
ただし、私に取って不可解なのは、バスが横断歩道の直前に停車してお客を乗降させる間、横断歩道を横断しようとする人の保護について法律は何も定めていないのではないでしょうか?(何か定めがあったらばご教示ください)。
これは非常に危険なことです。 バス停にバスが停まっている、あるいは停まろうとしている時には、近傍を走行する運転者は、慌ててバスに間に合おうとする人+降車して道を横断しようとする人を想定した運転をしなければなりません。
ドイツの交通規則のページに書いてありますが、ドイツではバスがバス停に停まっているときには非常点滅表示灯の点灯(非常時以外の例外規定)が法律で定められています。そのバスの横を通過する車両は(進行方向を問わず)歩行速度で通過することが義務付けられています。
バスは時間調整のために停車するのも例外として認められていますね。本当に歩行者の安全を守るために考えられた法律なのでしょうか、私は疑問に思います。

私が横断歩道の直前のバス停に停車しているバスの右を通り抜けるときには一時停止に近い状態にまで減速して確認します。 多くの場合後続車から警笛を鳴らされます。 自動二輪で同様に減速した時、後続車に右から抜かれたこともあります。

別例ですが、信号機の無い横断歩道で横断歩行者に先を譲って停止したところ(予告ブレーキを踏んでも)、後続車が私の右をすり抜けて行ったことも何回もあります。 私が停止したのを見て横断歩行者が一気に飛び出さなかったのが幸いでした。 法律であり、またマナー以前のマナーであると思っていますが、私が停止したために歩行者が事故に遭ってしまうのではいたたまれません。

教えてください
いわゆる パッシングライト これは法律では何というのでしょうか?
また、これの使用についてはどのような規定があるのでしょうか?
「交通の教則」では判りません。 また自動車学校では「相手を怒らせるから使わないように」と習ったという人が複数居ます。

私は 見通しが効かないところや、カーブミラーに向かって 前照灯で自車の接近を予告するのは非常に有効だと思って実行して居ます。 対向車もそれに前照灯で返答することによってお互いの安全を格段に上げることができると思います。 対向車が返答してくれた経験は一度もありません。
この方法は対向車に対してだけではなく歩行者や自転車に対しても有効です。 そして、警笛のように近隣に不快な思いをさせることもないのです。

前照灯で合図をするのも、厳密に警告のためだけに使用するべきだと思って居ます。
警告なのか「どうぞお先に」なのか判らないような使用は危険を増すことになります。

今後ともよろしくお願いいたします。
 

(無題)

 投稿者:アネルギー  投稿日:2008年 8月 6日(水)17時30分51秒
  初めまして。2点質問があります。
1.ハザードランプの乱用の項について、以下を参照した上で夜間の駐車中の
  ハザードランプ点灯の違法性をどうお考えでしょうか。
道交法施行令第18条第2項(平成11年改正)によると、
> 自動車は、夜間、道路の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車している
> ときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。(一部省略)
とありますが、この場合の「非常点滅表示灯」とはいわゆるハザードランプのことであり、
幅員が5.5メートル以上の道路で夜間駐車する場合には実質的にハザードランプの点灯が
義務付けられています。

2.路線バスの停留所が横断歩道の真横にある点が違法とする項について、
  以下を参照した上での違法性をどうお考えでしょうか。
道路交通法第44条によると、駐停車が禁止されている場所と同条において指定された
場所(交差点から5メートル以内・横断歩道から5メートル以内等)において、駐停車を禁止
する車両の「例外」として、乗合自動車が停留所で乗降のため停車するとき、又は
運行時間を調整するため駐車するときを挙げています。
 

お返事ありがとうございます。

 投稿者:REI  投稿日:2008年 6月19日(木)21時28分2秒
  須藤さんお返事ありがとうございます。
車の前に出る時には原則的に右側から行う事が徹底しているのですね。
自動車学校で巻き込みに注意と教えない事にも驚きました。
他にも色々と日本とは違うかもしれませんね。
 

(無題)

 投稿者:須藤  投稿日:2008年 6月19日(木)06時51分39秒
  ドイツは右側通行ですが、便宜的に表現を左側通行とします。
すり抜けはあります。ただし、必ず前車の右側からすり抜けなければなりません。
追い越し・追い抜きの区別無く前車の前方に出るときは右側から・・が大原則です。
日本から2輪BMWのツーリングに行く団体は(先方が既に知っているのでしょう)厳しく言われるそうです。
日本の法律も危険を避ける時には左に避ければ良いように作ってあるようでいて現実には中途半端だと思っています。
ドイツでは左折時に2輪車の巻き込みに注意しろ とは自動車学校でも教えません。
私がドイツで生活していた時からすでに30年も経ってしまいました、現状とは異なっているかもしれません、その点はご了承ください。
 

(無題)

 投稿者:REI  投稿日:2008年 6月19日(木)00時38分52秒
  こんにちは。初めまして。
いきなりの質問で申し訳ないのですが、ドイツやその他ヨーロッパでは二輪車の俗に言うすり抜けという行為は日本のようによく見られるのでしょうか?
 

ゆた様

 投稿者:須藤  投稿日:2008年 1月 7日(月)22時54分38秒
  投稿拝見いたしました。
批判がいけないのでしょうか? このようなサイトを作ることは自分自身に厳しい枷をはめることになることを重々自覚して製作しています。
一般車の運転が悪いから、マナーの悪い客がいるから、「悪いタクシーを批判するな」 という論理は私には理解できません。
良いタクシーについても記述しています、悪いタクシーについての記述は厳しくなるのは当然ではないでしょうか?
黄色信号になったら加速し、赤信号でも突っ切る車は一般車、タクシー、路線バス、自衛隊の車、警察の車でさえ見かけます。 このような現状が放置されていることも大問題ではないでしょうか。
ブレーキランプが切れたままで走行も当然問題です、もっと問題なのは無灯火で走る車がいかに多いか、視界が悪くなっていても前照灯をつけないことも容認されているようです。これも問題でしょう。
「飲酒運転で捕まる」のが悪いのではなく、飲酒して運転することが悪いのです。
営業車も自家用車も関係なく、「悪いことは悪い」のです。
タクシー後部座席のシートベルト準備の状態は 交通安全を謳いながら、現実は安全追求とは遠くかけ離れている実態をあまりにも如実に示している好例だから公開しているのです。
本当は私などがこのようなことをしなくて済む社会であるべきです。
役所は「安全ベルトを使いましょう」と言いますが、実態は「使える状態にする」ということには興味が無いように思います。 ここが最大の問題です。
本件に関してはこれ以上の議論はご容赦ください。
 

マナーが悪すぎ。

 投稿者:ゆた  投稿日:2008年 1月 7日(月)16時33分21秒
  みなさんタクシーが悪いように言いますが一般の車の運転はどうですか?赤信号で突っ切ってきたり、ブレーキランプも消えてる状態で車に乗ったり。飲酒運転でつかまったり。タクシーばかりが悪いとはいえないんじゃないでしょうか?あるタクシー運転手さんから聞いたのですが酔っ払って客が殴ったり、お金を払ってるからといった暴言を吐いたり最近はそんな事案が多いそうです。タクシーのことばかりゆってる人がいるんだったら自分はきちんとしてると言えますか?自分のこときちんとしてからそんな批判はしてください。  

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