|
|
ご回答ありがとうございます。
交通の教則も、安全協会側が「知っていてほしい」ことがメインになり、実際の法律で
求められていることの一部しか載っていない実態がありますので、法令の認知の徹底には
あまり役立たないような気がします。
改正しても話題になるのは検挙されやすいなど、視聴者が興味を持ちそうな一部分に
限られ、調べようと思わなければ細かな改正が分からない実態もあります。
実際に車を運転している多くの人は、非常時には三角表示板、普段はハザード、と考えて
いる人が多いのではないのでしょうか。
特に日本車の多くには駐車灯がありませんので、キーがON以外でも停止を合図できる方法が
他にないのも理由なのだと思います。
サンキューハザードについては、いろいろな考え方がありますが、交差点近くでの合流で
使うと対向する右折車などが右左折のウィンカーと勘違いして衝突する危険性があります
ので、もし使うのだとしても使う場所はよく考えていただきたいと思っています。
路線バスの停止位置については、可能である限り横断歩道から離すべきだと思いますが、
日本の道路事情を考えると、歩道が横断歩道付近にしかないなど、バス停を仕方なく
横断歩道の近くに置いたり、曲がり角に置いたりするケースが多く見受けられます。
こういった場所では前後のバス停も同様の場合が以外と多いので、こういった場所の
バス停を撤去したりするのは非常に難しいものだと考えています。
そういう意味では歩行者側の自己防衛と、運転手のマナーにかかっているといえます。
また、運転手のマナーという点では、路線バスが出発合図として右ウィンカーを出した
あとも、追い抜き続けるというケースを多く見かけます。こういった無理な追い越しを
する人がいる限りは、バスの直前直後での事故はなくならないのではないかと思います。
最後に、パッシングについてですが、法令で定められている装置ではないようです。
車やバイクの説明書には「自分の存在を知らせるために使います」とだけ書かれている場合
が多いようで、その使い方は運転者に任せられている模様です。
実質的に1瞬のハイビームでしかないため、これといって「使ってはならない」という
ケースは規定されていないように思います。
私も、高速道路を走行中に覆面パトカーが違反車両に対してパッシングで警告を発していた
りするようなケースを何回か見かけたことがありますので、パッシングライトについての
規定はないのではないでしょうか。
長文失礼いたしました。
|
|