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アネルギー様

 投稿者:須藤  投稿日:2008年 8月 6日(水)18時22分21秒
  通報 編集済
  書き込みありがとうございました。
またまた、教えて頂きました。ありがとうございます。
不勉強で申し訳ありません。
「法律もほとんど30年以上前に運転免許を取得したときの記憶に頼っている。」(いや、もう40年を過ぎる)ままで、当時は「非常点滅表示灯」そのものが存在しませんでした。
その後、ハザードランプ(法律で何と称するのか質問した方々はどなたもご存知無かった)について免許更新時にもらう「交通の教則」で一通り目を通しましたが見当たりませんでした。
このような条文があるということは、確かに義務となっているのですね。
今、手元にある2年前の「交通の教則」を開いてみました。
8-3 駐車、停車の方法(45ページ) という項目があります。
この規則があるのにここでは 非常点滅表示灯・尾灯 ともに全く触れられていません。

私見ですが、非常点滅表示灯 は厳密に非常時に使うことを法律で決めて、平常ではないことを示す目的にのみ使うのがまっとうと考えます。 いわゆるサンキューハザードは私にとっては論外です。
法律に定められているのであれば私の意見は意見にとどまります、しかし、「交通の教則」に記述が無いというのは不完全な教則です。


 路線バスの停留所が横断歩道の直前にあることなどについては、記述を変えなければいけないと思いながらずぼらをしておりました。
これは法律上は許されていることに気づいております。
ただし、私に取って不可解なのは、バスが横断歩道の直前に停車してお客を乗降させる間、横断歩道を横断しようとする人の保護について法律は何も定めていないのではないでしょうか?(何か定めがあったらばご教示ください)。
これは非常に危険なことです。 バス停にバスが停まっている、あるいは停まろうとしている時には、近傍を走行する運転者は、慌ててバスに間に合おうとする人+降車して道を横断しようとする人を想定した運転をしなければなりません。
ドイツの交通規則のページに書いてありますが、ドイツではバスがバス停に停まっているときには非常点滅表示灯の点灯(非常時以外の例外規定)が法律で定められています。そのバスの横を通過する車両は(進行方向を問わず)歩行速度で通過することが義務付けられています。
バスは時間調整のために停車するのも例外として認められていますね。本当に歩行者の安全を守るために考えられた法律なのでしょうか、私は疑問に思います。

私が横断歩道の直前のバス停に停車しているバスの右を通り抜けるときには一時停止に近い状態にまで減速して確認します。 多くの場合後続車から警笛を鳴らされます。 自動二輪で同様に減速した時、後続車に右から抜かれたこともあります。

別例ですが、信号機の無い横断歩道で横断歩行者に先を譲って停止したところ(予告ブレーキを踏んでも)、後続車が私の右をすり抜けて行ったことも何回もあります。 私が停止したのを見て横断歩行者が一気に飛び出さなかったのが幸いでした。 法律であり、またマナー以前のマナーであると思っていますが、私が停止したために歩行者が事故に遭ってしまうのではいたたまれません。

教えてください
いわゆる パッシングライト これは法律では何というのでしょうか?
また、これの使用についてはどのような規定があるのでしょうか?
「交通の教則」では判りません。 また自動車学校では「相手を怒らせるから使わないように」と習ったという人が複数居ます。

私は 見通しが効かないところや、カーブミラーに向かって 前照灯で自車の接近を予告するのは非常に有効だと思って実行して居ます。 対向車もそれに前照灯で返答することによってお互いの安全を格段に上げることができると思います。 対向車が返答してくれた経験は一度もありません。
この方法は対向車に対してだけではなく歩行者や自転車に対しても有効です。 そして、警笛のように近隣に不快な思いをさせることもないのです。

前照灯で合図をするのも、厳密に警告のためだけに使用するべきだと思って居ます。
警告なのか「どうぞお先に」なのか判らないような使用は危険を増すことになります。

今後ともよろしくお願いいたします。
 
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