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初めまして。2点質問があります。
1.ハザードランプの乱用の項について、以下を参照した上で夜間の駐車中の
ハザードランプ点灯の違法性をどうお考えでしょうか。
道交法施行令第18条第2項(平成11年改正)によると、
> 自動車は、夜間、道路の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車している
> ときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。(一部省略)
とありますが、この場合の「非常点滅表示灯」とはいわゆるハザードランプのことであり、
幅員が5.5メートル以上の道路で夜間駐車する場合には実質的にハザードランプの点灯が
義務付けられています。
2.路線バスの停留所が横断歩道の真横にある点が違法とする項について、
以下を参照した上での違法性をどうお考えでしょうか。
道路交通法第44条によると、駐停車が禁止されている場所と同条において指定された
場所(交差点から5メートル以内・横断歩道から5メートル以内等)において、駐停車を禁止
する車両の「例外」として、乗合自動車が停留所で乗降のため停車するとき、又は
運行時間を調整するため駐車するときを挙げています。
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